これまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患や慢性疾患等で定期的に受診されている患者さんに対する臨時的な取扱い(特例措置)として、電話診療による処方せんの発行が認められましたが、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴う厚生労働省の通知(令和5年3月31日付)により、2023年7月末で特例措置が終了となります。
この通知に従いまして、当院では、2023年8月以降、電話診療による処方せんの発行はいたしませんので、ここにお知らせいたします。
※参照 厚生労働省による通知 001083715.pdf (mhlw.go.jp)