突然ですが、皆様はマイナンバーカードを持っていますか?
ご存じだと思いますが、マイナンバーカードは医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。さて、今回はそのマイナ保険証についてのお話をしたいと思います。
従来の健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。
その後はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
当院の受付窓口でも、「従来の保険証はもう使えないの?」「両方持っているけどどっちを使えばいいの?」とよくご質問を頂きますが、現在は移行措置として、どちらもご使用いただけます。
しかし、従来の健康保険証は有効期限が切れると使用できなくなってしまいますので、早めにお手持ちの健康保険証の有効期限のご確認をお願いします。(有効期限が定められていない社会保険の保険証は最長令和7年12月1日までです)
大阪府で発行されている国民健康保険被保険者証は令和7年10月31日まで、後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日までの有効期限になっています。
では有効期限を過ぎてしまったらどうすればいい?
マイナンバーカードを持っていないと保険診療を受けられないの?
とご不安な方もいらっしゃると思いますので、分かりやすくご説明しますね。
・マイナンバーカードを作っていない方
・マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証として利用登録をされていない方
資格確認書を健康保険証の代わりとしてお持ちください。
従来と同様に、受付時に窓口にてご提示いただければ大丈夫です。
資格確認書とは?
マイナンバーカードの健康保保険証利用登録をしていない方すべてに発行される書類です。
交付対象者
申請によらず交付する方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)
申請により交付する方
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
資格確認書交付対象者のご自宅に届きますので、従来の健康保険証の有効期限が切れる前に郵便物の確認をしておいてくださいね。
・マイナンバーカードを持っていて、マイナ保険証として利用登録をしている方
マイナンバーカードをお持ちいただき、受付時に医療機関にあるカードリーダー端末に読み込んでください。病院スタッフが操作をすることはできませんので、ご自身で操作をお願いしています。操作の仕方が分からない、うまく読み込めないなど、困ったことがあれば 遠慮なくスタッフにお声がけください。
マイナンバーカードやカードリーダー端末の不具合などで、もし読み込みができなかった場合でも、別の確認方法で資格情報が有効であることが確認できれば保険診療を受けて頂ける場合もあります。
マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせの書類をお持ち頂いていれば安心です。
資格情報のお知らせとは?
マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類です。
単体での受診はできません。なんらかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードと一緒にご提示ください。
資格情報のお知らせはデータを用いたスマホでの提示等は無効です。必ず紙に印字されたものをご提示ください。
資格確認書と資格情報のお知らせの書類は利用方法が異なりますのでご注意ください。
お早めにマイナンバーカードまたは資格確認書がお手元にあるかご確認いただき、医療機関受診時にはご持参くださいますよう、お願いいたします。
厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html)
資格情報のお知らせについて(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html)