後期高齢者医療の窓口負担割合が変わります(一部の方)

スタッフブログ

9月に入り、朝夕は涼しく過ごしやすくなってまいりましたが、昼間はまだ気温も高く、蒸し暑い日が続いております。
熱中症を始め、気候の変化により体調を崩しやすい時期でもありますので、皆様どうぞご自愛くださいませ。

さて、今回は後期高齢者医療の被保険者の方(75歳以上の方、64~74歳の障害認定を受けた一部の方)へのお知らせです。
令和4年10月1日より、後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担の割合が2割に変わります。
2割負担の対象となるかどうかは、被保険者の方の課税所得や年金収入等をもとに世帯単位で判定されます。
対象となる方は後期高齢者医療の全被保険者の約20%と言われています。

現在1割負担の方

(1)下記の条件を満たす方は2割負担に変わります。

①課税所得が28万円以上かつ
②「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上※75歳以上の方が複数いる世帯では320万円以上

(2)(1)以外の方は1割負担のままです。

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

現在3割負担の方(現役並み所得者)

そのまま3割負担となります。


9月中に10月からの新しい後期高齢者医療受給者証がご自宅に届きます。ご自身の自己負担割合を確認しましょう。
10月のご受診の際には、新しい受給者証を忘れずにご持参ください。

2割負担になる方には負担を抑える措置があります。

令和7年9月30日までは、外来の窓口負担額の1割負担時からの増額分が月額3000円を超えないようにする措置があります。(入院の医療費は対象外)
同一の医療機関でのご負担の場合は、1割負担時との差額が3000円を超える分のお支払いはありません。
複数の医療機関でのご負担の場合は、1割負担時との差額が合算して3000円を超える場合は、超過分が後日、指定した口座に高額療養費として払い戻しされます。
役所に高額療養費の支払口座の登録をされていない方には、事前に口座の登録申請書が届きます。
早めに登録申請をしておきましょう。

負担額の計算方法

(例)1ヶ月の外来医療費全体額(10割)が50,000円の場合

①窓口負担割合1割のとき 5,000円
②窓口負担割合2割とき 10,000円
③負担増の額(②-①) 5,000円
④負担増額の上限 3,000円
⑤超過額(③-④) 2,000円
最終的な窓口負担額(②-⑤) 8,000円

ご注意ください!

役所の職員が電話で口座番号を尋ねたり、キャッシュカードや通帳を預かることは絶対にありません。
不審な電話や訪問があった場合は対応せず、警察や消費生活センターへご相談ください。
今回の変更についての詳細は厚生労働省発行のリーフレットをご参照下さい。

リーフレット

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