医療費を軽減!自立支援医療制度のご案内

スタッフブログ

梅の花が見頃となり、日差しにも少しずつ春のぬくもりを感じる季節になりました。しかし、度重なる物価の上昇でふところは寒く…という方も多いのではないでしょうか。病気を治すためには通院は必要だけど、医療費の負担が大変…。そんな方の為に、今回は精神科の通院医療費を軽減する制度のご紹介です。

自立支援医療をご存じですか?

自立支援医療とは心身の障害を除去、軽減する為の医療について、医療費の一部を公費で負担する制度です。身体障害をお持ちの方に対する「更生医療」「育成医療」と、精神疾患をお持ちの方に対する「精神通院医療」がありますが、今回は「精神通院医療」についてご案内します。

自立支援医療「精神通院医療」のご案内

対象者は?

何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある方が対象です。精神疾患とは次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 不安障害、強迫性障害、ストレス関連障害
  • アルコールや薬物の依存症
  • 発達障害
  • 認知症などの脳機能障害 など

※上記に含まれる疾患でも病状によっては対象とならない場合もあります。
自分が対象になるかどうかは主治医の先生にご確認ください。

どんな医療が対象になるの?

精神疾患・精神障害や、精神障害の為に生じた症状に対して行われる「通院」の医療が対象です。(入院の医療費は対象外です。)外来での診察、検査代のほか、処方される薬代、訪問看護、デイケアの費用なども対象となります。精神疾患と関わりのない医療については対象外となります。(例:風邪、花粉症、腰痛などの治療や投薬など)

どの医療機関でも利用できる?

利用できるのは、「指定自立支援医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)に限られます。あらかじめ自分が医療を受ける医療機関を登録して利用します。それ以外の医療機関で受けた医療については、対象外となります。

医療費はどのくらい軽減される?

自己負担割合が医療費の1割まで軽減されます。さらに、世帯の所得状況により、1か月あたりの自己負担の上限額が設定されます。(下表)診察代、薬代など、対象の医療費の自己負担合計が上限額を超えた場合は、超えた分の負担はありません。

月額自己負担上限額


※1「重度かつ継続」とは…特定の疾患の方、及び経験を有する医師の判断により集中的な治療の継続が必要と判断される状態の方
※2 本来は対象外ですが、現在は経過措置として利用することができます。(令和6年3月末まで)

大阪府在住の国民健康保険の被保険者の方は、1割の自己負担分も公費で負担されるので負担額は「0円」となります。他に独自の負担額軽減を行う自治体もあります。詳細は各市町村の役所にご確認下さい。

どうすれば制度が利用できる?

各市町村の担当窓口(障害者福祉の窓口の所が多いです)に申請して「自立支援医療受給者証」の交付を受けます。申請の際には医師の診断書(所定の用紙があります)が必要です。主治医の先生にご依頼下さい。(当院の場合は受付にてお申し出下さい。)自立支援医療受給者証の有効期限は原則1年です。継続してご利用の場合は更新申請が必要になります。忘れずに申請しましょう。

以上、自立支援医療制度についてのご案内でした。複雑でわかりにくい部分もあるかと思いますので、ご不明な点がございましたら、お住まいの市町村の役所担当窓口、または当院の相談員へお問い合わせください。

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